片柳商会不動産 |

−トラブルについて−
どうしても話し合いが付かない時は裁判所の調停制度があります。調停制度は2002年で80周年たち、身近なトラブル解決策として利用者が増えています。また生活センターなども取り扱っているので知っておいて下さい。
・調停制度は簡易裁判所や家庭裁判所が取り扱っています。
・手続が簡単で、民事調停は簡易裁判所、家事調停は家庭裁判所で行います。
・裁判所に備え付けてある申立書に必要事項を書いて提出します。
・申立書は、トラブルの種類ごとに用意されています。
民事調停の手数料は調停を求める額によって異なります。
例えば−
10万円を請求する場合は600円
家事調停は、1件900円です。
調停は、金銭、土地などのトラブルを取り扱う民事調停と、夫婦関係や相続など家族・親族間のトラブルは家事調停があります。調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのでなく、当事者の話合いをもとに円満な解決を図る制度です。
|
|